高齢になってくると、骨や筋肉が衰えてくるため転びやすくなったり、またとっさの時に体を支える動作が遅れ、大ケガになってしまうことがあります。
しかしながら、家の中の階段、浴室、玄関などに危険を感じながらも、改修工事となるとなかなか思い切りがつかず、そのままで良いと変化を望まない方が大半を占めているようです。
背景には経済的な理由があると思いますが、高齢者の方が一度事故に遭ってしまうと回復に時間がかかり、ちょっとの転倒がきっかけで寝たきりになってしまうことも少なくないようです。
暮らしの安全情報サイトによると、家庭内(敷地内を含む)で事故に遭い入院した人の割合は43.6%で、道路や公共の場所での事故に比べ、一番多くなっています。快適なはずの我が家に思わぬ危険がたくさん潜んでいる事がこの数字からうかがえます。
また事故が起きたときに家の中で一人だった割合は73.3%にも及び、仮に外であれば事故が起きた時に人の目につき通報してもらえるものが、家の中では誰の目にもつかないので対処が遅くなり、症状を悪化させるといった事にもつながりかねません。
事故の多い場所では階段がトップ。次いで段差・敷居、そして浴室となっています。
(平成12年度高齢者危害危険調査より)
このようなことから、高齢者の方が安全に暮らせるように日頃からどこがどのように危険なのかをチェックし、改善していくことが重要になってきます。
事故に遭った場所と入院の有無(上)と家庭内での事故が多い場所(下)
入院するほどの事故は家庭内での割合が一番多く、中でも階段や段差などのオウトツある場所、水分で滑りやすくなっている所で事故が起こりやすい。
(出典:暮らしの安全情報サイト)
住宅の改修に係る負担が少しでも軽くなるように介護保険では費用の一部を支給する制度があります。
必要な条件としてはまず要介護認定を受けている必要がありますが、20万円を限度に支給をしてくれます。(うち一割は利用者の負担)
- ・廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもの。
- ・手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
- ・取り付けに際し工事を伴わないもの。
- ・居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修。
具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるもの。
- ・工事を伴わないスロープ。
- ・床の段差の解消を図るために浴室内に置く「浴室内すのこ」。
- ・昇降機、リフト、段差解消機等、動力により段差を解消する機器を設置する工事。
- ・居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定される。
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- ・開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
- ・引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、動力部分の設置にかかる費用。
- ・和式便器を洋式便器に取り替える場合。
- ・和式便器から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替え。
- ・腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、便座、バケツ等からなり、居室において利用可能な移動できるもの)
- ・非水洗和式便器から水洗又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合、当該工事のうちの水洗化、簡易水洗化の工事。
- 1.手すりの取り付け
手すり取り付けのための壁の下地補強 - 2.段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 - 3.床又は通路面の材料変更
床材の変更の為の下地の補強や根太の補強又は通路面の材料の変更の為の路盤の整備 - 4.扉の取り替え
扉の取り替えに伴う壁又は柱の改修工事 - 5.便器の取り替え
便器の取り替えに伴う給排水設備工事
便器の取り替えに伴う床材の変更
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