一定の要件を満たしていれば、工事をした翌年度分の固定資産税が減額になるという制度を利用することができます。
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、次の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った住宅の100㎡分を限度とし、翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。
- ・平成19年1月1日以前から存在する住宅であること。(賃貸住宅は除く)
- ・平成19年4月1日から平成25年3月31日までに工事が完了している事。
- ・65歳以上の方が居住していること。
- ・要介護認定又は要支援認定を受けている方が居住している事。
- ・障害者の方が居住している事。
- ・廊下の拡幅
- ・階段の勾配の緩和
- ・浴室の改良
- ・便所の改良
- ・手すりの取り付け
- ・床の段差解消
- ・ドアの引き戸への取り替え
- ・床表面の滑り止め化
- ・工事要件に該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上であること。
- ・新築軽減、耐震住宅改修特例の対象年度は、減額措置は受けられません。
手続きは工事終了後3ヶ月以内に行ってください。
詳しくは当店へお問い合わせ下さい。

自然素材をふんだんに使い、健康で暮らせる快適な住まいを提供する青森県の工務店です。










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